2024年3月1日
他人物売買
他人物売買(たにんぶつばいばい)とは、他人のものを何の権利もなく売買する行為のことです。民法上は他人物であっても売買することは出来、その契約は有効です。ただし、実際に期日通りに契約を実行できないとなった場合には、損害賠償責任などを負わされます。また、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法によって、特別な契約や予約がない限り、他人物の売買は制限されています。
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