2024年3月1日
表見代理
表見代理(ひょうけんだいり)とは、本人の代わりに代理権がない人が行った行為(無権行為)にも関わらず、本人に効果が生じる場合の事をいいます。例えば、本人(A)がある者(B)に代理権を頼んだ後、代理権を終了する時に、Aの落ち度によって委任状を回収せず、Bがその委任状を使ってAとCの間で契約をしたとします。この場合、CがBに代理権について何も知らず、知らないことについて落ち度がなかった場合、AとCの間の契約は有効になります。
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