キーワード

2024年3月1日

無権代理

無権代理(むけんだいり)とは、代理人に代理権が存在しなかったり、代理権を超えた行為を行った場合のことで、その場合、本人には影響は発生せず、代理人がその行為の責任を取る必要がある。ただし、本人による追認(ついにん)があった場合や、一見、正当な権利があるように見えるような表見代理(ひょうけんだいり)があった場合、無権代理が有効になることがある。

会員限定情報

TSON
ティーソン
会員限定コンテンツ
会員限定の特典をチェック!
今だけのチャンスをお見逃しなく!
未公開物件 を一般公開前に先行配信!
現役投資家が使っている
収支シミュレーションシート
不動産投資動向レポート
3 月末までのご登録で
無料ダウンロード!
無料会員登録へ ▶

関連記事