2024年3月1日
無権代理
無権代理(むけんだいり)とは、代理人に代理権が存在しなかったり、代理権を超えた行為を行った場合のことで、その場合、本人には影響は発生せず、代理人がその行為の責任を取る必要がある。ただし、本人による追認(ついにん)があった場合や、一見、正当な権利があるように見えるような表見代理(ひょうけんだいり)があった場合、無権代理が有効になることがある。
会員限定情報
関連記事
-
不動産投資信託(REIT)2024-03-01REITとは「Real Estate Investment Trust」の略で、......
-
賃貸経営2024-03-01不動産を賃貸として運営し、収益を上げること。一般的には住居の賃貸物件を貸すことが......
-
成約2024-03-01成約(せいやく)とは、不動産取引が完了し、契約が成立した状態。物件の売買や賃貸な......
-
オフプラン投資2024-03-01オフプラン投資とは、建物が完成する前に購入する投資スタイルのこと。海外不動産投資......
-
レバレッジ2024-03-01「レバレッジ(leverage:英)」とは、日本語で「てこ」のことを指します。不......
-
用途地域2024-03-01用途地域(ようとちいき)とは、地域の土地利用を規定するための区分けのことです。住......