2024年3月1日
無権代理
無権代理(むけんだいり)とは、代理人に代理権が存在しなかったり、代理権を超えた行為を行った場合のことで、その場合、本人には影響は発生せず、代理人がその行為の責任を取る必要がある。ただし、本人による追認(ついにん)があった場合や、一見、正当な権利があるように見えるような表見代理(ひょうけんだいり)があった場合、無権代理が有効になることがある。
会員限定情報
関連記事
-
資産運用2024-03-01資産運用(しさんうんよう)とは、資産を効果的に管理し、収益を最大化すること。不動......
-
メザニンファイナンス2024-03-01メザニンファイナンスとは、企業が資金を調達する手法の一つで、これまでの通常の借り......
-
地上げ2024-03-01地上げ(じあげ)とは、その土地を有効活用するために、不動産開発業者などが土地を買......
-
不動産リース2024-03-01不動産リース(ふどうさんりーす)とは、不動産賃貸の一種です。リース会社は地主から......
-
賃貸保証2024-03-01賃貸保証(ちんたいほしょう)とは、入居者の家賃の入金が遅れた場合に、家賃保証会社......
-
地価2024-03-01土地の価格のこと。 土地は「一物五価」と呼ばれるほど、同じ土地、同じ時期であって......