2024年3月1日
他人物売買
他人物売買(たにんぶつばいばい)とは、他人のものを何の権利もなく売買する行為のことです。民法上は他人物であっても売買することは出来、その契約は有効です。ただし、実際に期日通りに契約を実行できないとなった場合には、損害賠償責任などを負わされます。また、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法によって、特別な契約や予約がない限り、他人物の売買は制限されています。
会員限定情報
会員限定の特典をチェック!
今だけのチャンスをお見逃しなく!
今だけのチャンスをお見逃しなく!
✓
未公開物件
を一般公開前に先行配信!
✓
現役投資家が使っている
収支シミュレーションシート
収支シミュレーションシート
✓
不動産投資動向レポート
3
月末までのご登録で
無料ダウンロード!
関連記事
-
メザニンファイナンス2024-03-01メザニンファイナンスとは、企業が資金を調達する手法の一つで、これまでの通常の借り...... -
ROI2024-03-01不動産投資におけるROIとは? ROI(Return on Investment...... -
家賃保証会社2024-03-01家賃保証会社(やちんほしょうがいしゃ)とは、賃貸物件の家賃の滞納や損害補償などの...... -
路線価2024-03-01路線価(ろせんか)とは、国税庁が公表する土地の価格の指標のひとつです。道路(路線...... -
エクイティ2024-03-01エクイティとは、株主資本のこと。返済の必要がない資本金として充当されるという点で...... -
マンション経営2024-03-01マンションを購入し、賃貸として運営すること。不動産投資の場合、 多くが住居を取り......


