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転貸(てんたい)とは、不動産ローンなどの貸付契約を第三者に譲渡することです。一般的には貸主の承諾が必須です。またサブリースともいいます。サブリースを契約すると、入退去の管理や賃料の回収などを行う必要がなくなります。そのため、管理の手間をかけたくないオーナーはサブリースを選びます。
国土交通省 サブリース住宅標準契約書

転貸(またはサブリース)とは、賃借人が借りている物件を、所有者(賃貸人)の承諾を得て、第三者に転貸することを指します。例えば上図の場合、以下のような賃貸借関係が成立します。
例えば、不動産会社がビルのフロアを一括で借り上げ、それを小分けにして複数のテナントに転貸するケースがあります。またマンションの一室を借りている人が、所有者の承諾を得て他人に転貸するケースなどがあります。
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A: はい、必ず必要です。例えば大家さん(所有者)の承諾なく転貸をした場合、無断転貸となり、賃貸借契約の解除事由となります。また、損害賠償を請求される可能性もあります。そのため、トラブル防止の意味でも、承諾は必ず書面で得るようにしましょう。
A: 以下の点について、明確に確認し、書面化することをお勧めします。
A: 原則として、原賃貸借契約の期間を超えて転貸借契約を結ぶことはできません。ただし、所有者の承諾があれば、原賃貸借契約の更新に合わせて転貸借契約も更新することは可能です。
A: 通常、以下の2つの敷金が発生します。
それぞれ別個の契約関係に基づく敷金となります。そのため、返還も別々に行われます。
A: 基本的な負担区分は以下の通りです。
ただし、契約書で別段の定めがある場合は、その定めに従います。
A: 原則として、原賃貸借契約が終了すると転貸借契約も終了します。ただし、以下のような対応が可能な場合があります。
A: 原則として、所有者は転借人に対して直接賃料を請求することはできません。ただし、民法上の賃料直接請求権を行使することで、転借人に対して賃料相当額の支払いを求めることは可能です。
A: 転貸人が倒産した場合の対応は以下の通りです。
このため、事前に転貸人の信用力を確認し、契約書に倒産時の対応を明記しておくことが重要です。
A: 基本的には以下のような役割分担となります。
なお、具体的な管理区分は契約書で定めることが重要です。
A: 原状回復に関する責任は以下のように分かれます。
なお、原状回復の範囲と費用負担については、事前に契約書で明確にしておくことが重要です。
新卒で株式会社リクルートに入社したのち、20代のうちに起業する。
2014年株式会社鎌倉新書取締役に就任、同社はマザーズに上場(現在はプライム市場)。
リーマンショック後に個人で不動産投資を始める。地方築古、区分マンション、民泊運営、中古RC、新築RCなどの投資を経験。
自身のITスキルを活かして、情報収集ツールや物件の収益分析ツールを自作し、最小の労力で最良の意思決定をすることを強みにしている。
京都大学農学部卒業。
7億件の不動産ビッグデータから、投資勝率をAIがスコアで可視化。投資判断で欠かせない重要指標だけでなく、立地の将来人口予測、地価上昇、賃料動向も瞬時にグラフ化します。物件購入時の見えないリスクを教えてくれます。
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